免責されない場合と裁量免責
免責不許可事由(破産法252条第1項)について
次の事由に該当する場合には、免責不許可事由に該当します。免責不許可事由がある場合の債務整理の方針については弁護士とよく相談してください。
- 浪費または賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと
- 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、または信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと
- 特定の債権者に特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で、債務者の義務に属しない担保の供与または債務の消滅に関する行為をしたこと
- 破産手続開始の申し立てがあった日の1年前の日から破産手続開始決定があった日までの間に、他人の名前を勝手に使ったり、生年月日、住所、負債額および信用状態等を誤信させて、借金など信用取引をしたこと
- 過去7年内に免責決定の確定、給与所得者等再生における再生計画の遂行、ハードシップ免責決定があったこと
- 商業帳簿等の隠蔽、偽造または変造があったこと
- 虚偽の債権者名簿を提出し、説明義務違反、重要財産開示義務違反、免責調査協力義務違反があったこと
- 債権者を害する目的で、破産財団に属する財産の隠匿、損壊、不利益な処分その他価値を不当に減少させる行為をしたこと
裁量免責(破産法252条第2項)について
免責不許可事由が存在する場合でも、破産申立時に重要財産を隠していたなど極めて悪質な場合でない限り、ほとんどの場合に裁量免責が認められています。
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自己破産は人生を「ゼロから」ではなく「プラスから」やり直す手段ですので,お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775
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