破産手続と免責手続
自己破産とは、債務者の申し立てによって開始される破産のことをいい、免責手続によって借金を全額カットさせることを目的としています。自己破産は、債務整理手続のなかでも借金をゼロにさせることができる最も強力な手法です。ほかの債務整理手続(任意整理・個人再生手続)で債務の返済が困難な場合には、自己破産を利用した方が格段に有利となります。
「自己破産」の反対用語として「債権者破産」という言葉があります。破産手続は、債務者の事業活動の停止、債務者の費消による配当財産の減少の防止などを目的として債権者の申し立てによって破産が開始されることもあり、これを債権者破産といいます。近年、消費者金融の利用者の増加に伴い、消費者債務者の破産が増加したことから、自己破産という言葉も一般に多く使われるようになりました。
法律的には、破産手続と免責手続とに分かれており、破産手続によって債務の免除がなされるわけではなく、免責手続によって債務の免除がなされます。
破産手続とは、裁判所が行う破産手続開始決定時点における資産・負債を裁判所が選任する破産管財人に専属させ、破産管財人がその資産を換価(お金に換えること)し、換価した資産を債権者に平等に配当する手続です。
「破産手続開始決定」とは、従来の「破産宣告」に当たるもので、破産申立の10日以内になされるのが一般です。
免責手続とは、換価した資産を債権者に平等に配当した結果、残った債務について消滅させる手続です。
免責手続は、個人が債権者による追及から解放されて経済的再生を図るための制度であるため、法人には免責制度はありません。 法人は破産手続開始決定によって解散します。
破産手続の重要なポイントは、破産手続開始決定後に新たに取得した給料等の財産を債権者から追及されることなく確保することができるという点にあります。
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