破産申立に必要な資料・書類
記入書類と収集書類について解説します。
記入書類
- 破産手続開始・免責申立書
- 債権者一覧表
- 委任状
- 資産目録
- 陳述書(報告書)
- 家計全体の状況(申立前直近2ヶ月分)
収集書類
- 預貯金通帳のコピー
過去2年分全て/通帳の表紙+2ページ目(支店名等の記載あるページ)
※ 通帳を紛失した場合は通帳発行支店で「過去2年分の出入金明細」を発行してもらう必要があります。また、通帳はあっても長い間記帳をしていない場合はその間をまとめて1行でまとめ記帳されてしまうことから、その期間分の出入金明細を発行してもらうことが必要です。銀行によっては2週間から2ヶ月間要することもあります。 - 住民票 (または外国人登録原票記載事項証明書)の原本
コピー不可/申立前3ヶ月以内発行/世帯全員で本籍が記載されたもの - 生活保護、年金、児童手当、などの各種受給証明書のコピー
- 給与明細書のコピー
申立前3ヶ月以内のもののうち2ヶ月分 - 源泉徴収票のコピー
直近の1年分 - 課税証明書または非課税証明書のコピー
源泉徴収票のない人、確定申告書の控えのない人、給与所得者で副収入のあった人又は修正申告をした人のみ必要。「所得証明書」「収入証明書」とも言います。当年1月1日時点の住所地の市役所・区役所で取得できます。 - 退職金計算書の原本
コピー不可/会社に知られたくない場合は、退職金規定+陳述書で代用が許されることもあります。 - 有価証券・ゴルフ会員権証券のコピー
- 差押・仮差押の決定正本のコピー
- 生命保険に加入している場合
a.生命保険証券・生命保険証書のコピー
b.生命保険の解約返戻金計算書のコピー
※ 保険会社に申請すれば交付されます。 - 自動車・バイクを所有している場合
a.自動車・バイクの車検査証または登録事項証明書のコピー
b.自動車価格査定書のコピー
※ 経過年数10年を超えて価格が付かないような場合は不要とされることもあります。 - 不動産を所有している場合
a.不動産登記の全部事項証明書(登記簿謄本)の原本
※ コピー不可/申立前3ヶ月以内発行/処分済み(売却、競売、財産分与)の場合も必要
b.不動産評価書類の原本
※コピー不可
c.住宅ローン残高証明書の原本
※コピー不可 - 事業をしている場合
a.事業に関する陳述書
b.確定申告書(税金申告書)の控えのコピー(直近2期分)
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自己破産は人生を「ゼロから」ではなく「プラスから」やり直す手段ですので,お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775
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