管財事件と同時廃止事件
自己破産には、大きく分けて管財事件と同時廃止事件の2つの手続があります。
管財事件は「管財」、同時廃止事件は「同廃」と略称されることが多いです。
管財事件と同時廃止事件とは
管財事件とは、裁判所が破産管財人を選任して、破産手続きを進める事件類型を言います。
同時廃止事件とは、裁判所が破産管財人を選任せずに、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了(廃止)し、以後、免責手続に進む事件類型を言います。
破産申立をする債務者にとって、同時廃止事件の方が費用・時間の点で負担が小さくなります(裁判費用20万円の差があります)。東京地方裁判所では管財事件約50%、同時廃止事件約50%となっていますが、それ以外の裁判所では約90%が同時廃止事件と言われており、東京以外にお住まいの方は住所地の管轄裁判所で破産申立をすることが多くなっています。
管財事件と同時廃止事件の振り分け基準(東京地方裁判所の場合)
管財事件
以下のいずれかに該当する場合は管財事件となります。
(1)現金33万円・その他の財産20万円
現金が33万円以上又は預貯金・過払金・預り金・生命保険解約返戻金・自動車の評価額・退職金の1/8が20万円以上ある場合
この20万円基準はあくまで各資産を個別に判断されます。例えば現金10万円と生命保険解約返戻金15万円がある場合、合計で25万円であっても個別ではそれぞれ20万円以上ではないため、管財とはなりません。
また、例えば現金が40万円あっても、そこから破産申立費用及び弁護士費用を引いた残額が20万円を下回れば、管財とはなりません。
(2)不動産を所有
但し、不動産に抵当権が設定されている場合でその被担保債務額が不動産の評価額よりも著しく大きい場合(東京地方裁判所の場合は1.5倍以上)には、同時廃止の対象となります。例えば、住宅ローン残債務3,000万円で、同不動産の査定額が2,000万円の場合などがこれにあたります。
(3)免責不許可事由
浪費、過度の遊興費、ギャンブル、株式取引・先物投資・FX、偏頗弁済(へんぱべんさい)などの免責不許可事由がある場合、裁量免責が可能かどうかを調査するために管財人を選任する必要があり、管財事件となります。
免責不許可事由が存在する場合でも、破産申立時に重要財産を隠していたなど極めて悪質な場合でない限り、ほとんどの場合に裁量免責が認められています。
偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、債権者のうち一部の債権者にのみ弁済することを言います。多いのがお金を借りている家族や親族にだけ返済する場合です。これを隠しても必ず裁判所には発覚しますので、隠さずに弁護士に相談して下さい。
(4)その他
・会社に勤務するのではなく(または勤務しながら)、自ら事業を行っている場合
・法人の破産申立と同時に代表取締役個人が破産申立をする場合
・給料差押え・給料仮差押えがなされ、これを解除する必要がある場合
・借入額が多額の場合(20歳代で残債務額が500万円を超えていると多額と判断されることが多くなります)
・調査不十分の場合(引き直し計算が行われていなかったり、破産申立時に添付する記入書類などに不明瞭な点がある場合)
同時廃止事件
「破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」でなければならないため、破産手続開始決定時に資産がないことが必要です。
管財事件とならない場合に同時廃止事件となる、と考えると分かりやすいです。
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