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法テラスの利用

法テラスの利用については、合わせて法テラスサイトもご確認ください。
⇒法テラスサイトはこちら

法テラスの資力基準

法テラスの民事法律扶助が利用するには,次の資力基準(収入要件と資産要件)を充たす必要があります。

(1)収入要件

申込者及び配偶者の手取り月収額(賞与を含む)が下記の表の基準を満たしている必要があります(同居している家族の収入は,家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算します)。

人数 手取月収額の基準(*1) 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額(*2)
1人 18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人 27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人 29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)

(*1) 東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
(*2) 申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

(2)資産要件

申込者及び配偶者が資産を有する場合には,その時価が下記の表の基準を満たしている必要があります。

人数 資産合計額の基準(*1)
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人以上 300万円以下

(*1) 将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。(無料法律相談の場合は、3ヵ月以内に出費予定があることが条件です。)

法テラスの審査に必要な書類

(1)資力を証明する書類(申込者及び配偶者の提出が必要です)

・給与明細(直近2ヵ月)
・課税証明(直近のもの)
確定申告書の写し(直近1年分、収受印のあるもの。e-Taxの場合は受付結果(受信通知)を添付してください。)
・生活保護受給証明書(援助申込みから3ヵ月以内に発行されたもの)
・年金証書(通知書)の写し(直近のもの) ※基礎年金番号の記載がないもの
・その他これらに準ずる書類

(2)資力申告書(生活保護受給中の方以外)

(3)世帯全員の住民票の写し(本籍,筆頭者及び続柄の記載があるもので,マイナンバーの記載がないもの)

(4)債務一覧表

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