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非免責債権

次の債権は免責されません。非免責債権に該当するかどうかについては弁護士とよく相談してください。

  1. 租税等の請求権
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  4. 夫婦間の協力・扶助の義務にかかる請求権
  5. 婚姻費用分担請求権
  6. 子の看護に関する義務にかかる請求権
  7. 扶養の義務にかかる請求権
  8. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金返還請求権
  9. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(債権者が破産手続開始決定のあったことを知っていた場合は除く)
  10. 罰金等の請求権

これらのうち、最も多いのは「1.租税等の請求権」です。固定資産税、住民税、軽自動車税、国民健康保険税などの税金を滞納している場合、これら滞納税については破産しても免責されません。
ただ、例えば住民税を滞納している場合、督促状や滞納通知を送付してきた市役所や区役所の担当部署に事情を説明すると、多くの場合に分割払いに応じてくれます。

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自己破産に対して必要以上に悪いイメージを持つべきではありません。
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