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自己破産と個人再生との違い

(1)債務免除額の違い
自己破産:原則として債務は全額免除されます(非免責債権を除く)。
個人再生:債務額の20%(但し,100万円~300万円の範囲)は支払う必要があります(小規模個人再生の場合)。

(2)住宅を残せるか
自己破産:住宅(持ち家)は失うことになります。
個人再生:住宅資金特別条項の利用により,住宅と住宅ローンを個人再生手続とは切り離してそのままにし,その他の債務を原則80%免除させることができます。

(3)残したい資産を残せるか
自己破産:原則として20万円を超える財産は換価され失うこととなります。
個人再生:残したい資産の価値分を支払えば、その資産を残すことができます。

(4)資格制限の有無
自己破産:破産手続開始決定から免責確定までの間,一定の資格が制限されます。
※弁護士、弁理士、司法書士、公認会計士、税理士、公証人、宅地建物取引業者、建設業者、警備員、生命保険募集人および損害保険代理店等、後見人・後見監督人・補佐人・補佐監督人・補助人・補助監督人・任意後見人・任意後見監督人、遺言執行者などが該当します。
※破産と取締役について
従来は株式会社の取締役の欠格事由として破産がありましたが、2006年5月1日に会社法が施行されて以降この制限はなくなりました。ですので、破産しても数ヶ月間取締役になれないということはありません。ただ、民法上は依然として破産が委任契約の終了事由となっていることから、破産により取締役を自動的に退任することになり、その後直ちに株主総会で選任される必要があります。
個人再生:資格制限はありません。

(5)もう一度免責を受けられるか
自己破産:免責許可の決定が確定してから7年間は免責不許可事由となるため,再び免責を受けることが難しくなります。
個人再生:再生計画が認可されても免責不許可事由にはなりません(小規模個人再生の場合,給与所得者等再生の場合には免責不許可事由となります。

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