債務整理の3つの方法
弁護士による債務整理では、大別して任意整理、自己破産(破産・免責手続)、個人再生手続の3つの方法があります。
私的整理と法的整理
私的整理:任意整理
裁判所の関与のない手続で、弁護士と債権者(業者)との任意の交渉だけで解決されます。
法的整理:自己破産、個人再生手続
裁判所に申し立てをすることにより債務を免除する方法で、裁判所が関与し、場合によっては裁判所から選任された再生委員や破産管財人も関与します。
各手続の返済額の違い
たとえば、全ての債権者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算をした後、債務の総額が400万円であった場合を例としますと、各手続を選択した場合の返済額は以下のように異なります。
方法 | 返済額 |
---|---|
任意整理 | 400万円全額(+遅延損害金) |
個人再生 | 100万円のみ |
自己破産 | 0円 |
自己破産を検討中の方へ
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自己破産は人生を「ゼロから」ではなく「プラスから」やり直す手段ですので,お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775
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