代表弁護士が直接アドバイス
低価格な弁護士費用
(※ 事案によっては例外があります)
法テラスが利用可能
自己破産は借金をなくす以上の効果があります
自己破産は,避けるべき最後の手段であるというように,自己破産に対して悪いイメージを持つ人がいます。しかし,自己破産に対して必要以上に悪いイメージを持つべきではありません。
自己破産は,借金をなくし人生をゼロからやり直す手段であると肯定的に考えることができます。さらに積極的に,自己破産は人生を「ゼロから」ではなく「プラスから」やり直す手段であるということができます。
経済的な面に着目すると,自己破産で借金をゼロにすることは,借金を返済してゼロにするよりも大きなメリットがあります。自己破産で借金をゼロにすることによって,借金の返済に消えるはずだったお金を預貯金に充てることが可能になります。
弁護士に依頼するメリット
管財人費用が安くなる
意外に思われる方が多いのですが,弁護士に依頼すると,管財人費用を安く抑えられます。
弁護士に依頼せずに, 破産申立をした場合の管財人費用 |
最低50万円 |
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弁護士に依頼して, 破産申立をした場合の管財人費用 |
最低20万円 |
弁護士に依頼して, 破産申立をして, 同時廃止となった場合の管財人費用 |
0円 |
このように,弁護士に依頼すると,破産管財人費用が約30万円~50万円ほど抑えられることになります。
もちろん,弁護士に依頼すると報酬金が発生しますので,報酬金が高い場合には,管財人費用が抑えられるメリットは小さくなります。しかし,当事務所の弁護士報酬は同時廃止事件30万8千円(税込),少額管財事件41万8千円(税込)と低額になっておりますので,個人で破産申立をするよりも費用を抑えることができます。また、法テラスの利用も可能です。
専門家のサポート
現実的な問題として,破産手続きは,極めて複雑な手続きとなっております。そのため,弁護士に依頼して破産手続きを行うことが,必要不可欠です。
また,債務整理においては,依頼者の置かれた状況に応じて最適な手続きを選択する必要があります。
弁護士費用のご案内
弁護士に依頼した場合には,破産管財人費用を約30万円~50万円ほど抑えられることになりますので,当事務所に依頼して頂いた場合には,個人で破産申立をするよりも,費用を低額で抑えることができます。
また、法テラスの利用も可能です。
事後報酬金をいただくこともありませんので,安心してご依頼いただくことが可能です。
法律相談料 | 初回:無料 2回目以降:30分5,500円(税込) |
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個人の自己破産 | 同時廃止事件:308,000円(税込) 少額管財事件:418,000円(税込) ※ 事業者の方や換価財産の多い方の場合には別途お見積もりをしご相談の上決定します。 ※ 裁判費用及び事務手数料として別途35,000円(税込)が必要となります。 ※ 少額管財事件の場合には,管財予納金として別途20万円が必要となります。この管財予納金は事案によって20万円を超える場合があります。 |
会社の自己破産 | 770,000円(税込)からご相談の上、決定します。 |
個人再生 | 住宅資金特別条項なし:418,000円(税込) 住宅資金特別条項あり:528,000円(税込) |
任意整理 | 1社あたり44,000円(税込) ※ 和解後報酬・減額報酬は発生しません。 |
自己破産の基礎知識
債務整理の3つの方法
弁護士による債務整理では、大別して任意整理、自己破産(破産・免責手続)、個人再生手続の3つの方法があります。
自己破産とは?
実際に自己破産したらどうなるのか、とても気になるところです。手続きの効果、分類について解説します。